省エネ法は「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の略で、経済産業省が管轄しています。
この法律の目的は、資源の少ない日本で、エネルギーを合理的に使用することで経済的に発展していこうというものです。今回はこの法律が施行された背景について、そもそも省エネ法とは何なのか?というところから解説していきたいと思います。
省エネ法とは?
省エネ法は、「エネルギー使用の合理化等に関する法律」の略称です。
「工場等に係る措置等」「輸送に係る措置」「建築物に係る措置」「機械器具等に係る措置」「電気事業者に係る措置」「消費者に対する措置」などで構成されています。
資源の少ない日本で「内外のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保」と「工場・事業場、輸送、建築物、機械器具についてのエネルギー使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずる」ことなどを目的に制定されました。
経済産業省が管轄しており、地球温暖化防止という環境的な意味だけではなく、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。環境に関する法律として、他に「地球温暖化推進法」(略:温対法)というものがあり、こちらは環境省が管轄しています。
変化する市場環境に合わせて、たびたび改正されており、日本の省エネ推進の根幹となっています。
⇒ 「エネルギー使用の合理化等に関する法律」の原文はこちら
省エネ法の背景
省エネ法が制定されたのは、昭和54年(1979年)です。この年に発生した第2次石油危機(オイルショック)がきっかけになっています。
エネルギーに関するものでは、それまでにも昭和26年(1951年)に施行された熱管理法という法律があったのですが、省エネ法の施行に伴って廃止されています。
オイルショックについては、当時のニュース映像がありました。
石油がなくなるという不安から石炭ストーブが飛ぶように売れるというのは面白いですね。
オイルショックによって石油価格が高騰したことから、政府も省エネルギーに取り組むようになり、省エネ法が制定されました。
省エネ法で発生する義務
省エネ法が適用される業種は、工場等、輸送、住宅・建築物、機械器具等の4つで、適用されると3つの義務が発生します。
エネルギー使用届出書の提出
全ての事業者に、現状のエネルギー使用状況を経済産業局に提出する義務が科せられます。本社、工場、支店、営業所、店舗等で使用した燃料、熱、電気の年間使用量を集計し、原油量に換算したものを用います。
定期報告書、中長期計画書の提出
原油換算で年間1500kL以上のエネルギーを使用する事業者は、特定事業者となり、定期報告書、中長期報告書を7月末日までに提出しなければなりません。
適正な人員の選任と配置
特定事業者はそれぞれの規定に応じて、各事業所にエネルギーの専門家を選任して配置しなければなりません。
⇒ エネルギー使用状況、定期報告書、中長期報告書等の詳しい情報はこちら
省エネ法の罰則は?
省エネ法は「法律」なので違反すると罰則が科せられます。
エネルギー使用状況届出書について
届出をしなかった、または虚偽の報告をした場合 ⇒ 50万円以下の罰金
定期報告書、中長期計画書について
提出をしなかった場合、虚偽の報告をした場合 ⇒ 50万円以下の罰金
適正な人員の設置について
選任・解任の届け出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合 ⇒ 20万円以下の過料
選任しなかった場合 ⇒ 100万円以下の罰金
判断基準、消費原単位について
エネルギーの使用の合理化の状況が著しく不十分だと認められた場合
⇒ 合理化計画の作成指示
⇒ 指示に従わない場合は企業名の公表、命令
⇒ 命令に従わない場合には100万円以下の罰金
企業に科せられる金額としては、罰則が緩い印象があります。
ただ、命令を無視すると企業名を公表され、信用を落とすことになるので、わざわざ故意に破るようなことはしないでしょう。
まとめ
省エネ法は経済産業省が管轄している法律。
省エネ法はオイルショックを契機に制定された。
省エネ法に適用されると3つの義務が発生する。
違反すると罰則が規定されている。
省エネ法はたびたび改定されており、今後もより厳しくなっていくと思われます。省エネルギーを推進する人にとっては背景などは知っておくことは重要ですね。