省エネ法

【省エネ法】規制対象になる4つの分野は?

省エネ法では、規制対象としてエネルギーを多く使用する4つの分野を上げています。

これら4つの分野は、大量にエネルギーを消費するものと年々エネルギー使用量が増加しているものとに分かれます。エネルギーの意容量は年々増加傾向にあるため、規制される分野はますます増えていくと考えられます。

【省エネ法】制定された背景、義務、罰則はあるの?

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省エネ法で規制している4つの分野

省エネ法で規制している分野は次の4つです。

  • 工場等
  • 輸送
  • 住宅・建築物
  • 機械器具等

それぞれの分野が規制されている背景について、エネルギー使用量の推移などを見ていきたいと思います。

工場等

工場等に含まれるのは次の2つです。

● 工場を設置して事業を行う者

● 事業場(オフィス、小売店、飲食店、病院、ホテル、学校、サービス施設)を設置して事業を行う者

(出典:経済産業省HP「第2節 部門別エネルギー消費の動向」

このグラフを見ると、日本のエネルギー使用量全体からみると、圧倒的に多くの割合を製造業が占めていることがわかります。

ただ、エネルギー使用量の推移でみると製造業のエネルギー消費は増加していません。それだけ省エネルギー技術が進んできたという事ですね。

工場などの製造業は多量のエネルギーを使用するため、規制対象になります。

輸送

輸送に含まれるのは次の2つです。

● 輸送事業者:貨物・旅客の輸送を業として行う者

● 荷主:自らの貨物を輸送事業者に輸送させるもの

実際に貨物や人を運搬する業者も、依頼する業者もどちらも規制の対象になります。

最近であれば、ヤマト運輸の値上げのニュースなどもありましたが、Eコマースの発達によって輸送に使用するエネルギーは年々増加しているように思います。

 

(出典:経済産業省HP「第2節 部門別エネルギー消費の動向」

しかし、このグラフを見る限り2001年度をピークに輸送に使うエネルギーは年々減少してきています。輸送機器の性能の向上などが寄与しているのかもしれません。

輸送もエネルギーを多く使う業種になるので、省エネ法では規制対象としています。

住宅・建築物

● 建築時:住宅・建築物の建築主

● 増改築、大規模改修時:住宅・建築物の所有者・管理者

● 特定住宅(戸建て住宅):住宅供給事業者(住宅事業建築主)

(出典:経済産業省HP「第2節 部門別エネルギー消費の動向」

最近では、どこの家庭にもエアコンがある時代になり、建物の断熱性などがエネルギー消費量に影響するようになっています。

また、大型ショッピングモールやコンビニが増加していくに伴い、業務部門のエネルギー消費量は年々増加しています。

家庭部門と業務部門の定義は次のようになっています。

家庭部門

自家用自動車等の運輸関係を除く過程でのエネルギー消費

業務部門

企業の管理部門等の事務所・ビル、ホテルや百貨店、サービス行等の第三次産業のエネルギー消費

住宅、建築物等も新設したり、増設したりする際には断熱材や窓のタイプなど省エネ法の規制対象になります。

機械器具等

● エネルギー消費機器等の製造又は輸入事業者

● 熱損失防止建築材料の製造、加工又は輸入事業者

これは、エネルギーを使用する機器(例:エアコン、電子レンジ)などを製造するメーカーや、建築材料(例:断熱材)などを製造するメーカーに対しトップランナー制度を導入するという規制になります。

現在、28機器が規制の対象になっています。

規制対象になるとどうなるのか

省エネ法の規制対象になると次のような義務が発生します。

エネルギー使用届出書の提出

全ての事業者に、現状のエネルギー使用状況を経済産業局に提出する義務が科せられます。本社、工場、支店、営業所、店舗等で使用した燃料、熱、電気の年間使用量を集計し、原油量に換算したものを用います。

定期報告書、中長期計画書の提出

原油換算で年間1500kL以上のエネルギーを使用する事業者は、特定事業者となり、定期報告書、中長期報告書を7月末日までに提出しなければなりません。

適正な人員の選任と配置

特定事業者はそれぞれの規定に応じて、各事業所にエネルギーの専門家を選任して配置しなければなりません。

まず、毎年エネルギー使用状況を提出するという手間が発生します。

まとめ

  • 省エネ法では4つの規制分野がある。
  • エネルギー使用量が多いか増加している分野が対象になる。
  • 規制対象になると、書類提出の義務が発生する。

現在の規制分野は4つですが、今後ますます規制対象は広がっていくと思われます。定期的に確認する必要がありますね。

省エネ法

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エコおじい

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